般、毒物及び劇物指定令の一部が改正されましたのでお知らせします。
(公布日 令和7年10月29日)
1 新規指定 (施行日:令和7年11月1日)
「劇物」:1物質
4-[2-(4-ターシヤリ-ブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)
及びこれを含有する製剤。ただし、19.4%以下を含有するものを除く。

| 物質名 | 4-[2-(4-ターシヤリ-ブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン (別名フエナザキン) |
| CAS番号 | 120928-09-8 |
| HS番号 | 2933.59-4005 3.1% |
2 除外 (施行日:令和7年10月29日)
「劇物」:1物質
塩素酸塩類を含有する製剤のうち、塩素酸ナトリウム47.5%以上52.5%以下を含有する製剤(粉粒状に加工をしたものを除く。)(炭酸水素ナトリウム27%以上37%以下を含有するものに限る。)
| 物質名 | 塩素酸ナトリウム |
| 構造式 | ![]() |
| CAS番号 | 7775-09-9 |
| HS番号 | 2829.11-0001 3.3% |
<経過措置>
・本改正の施行日において、新たに劇物に指定した物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、令和8年1月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)及び第9条(登録の変更)の規定を適用しないこととなります。
・本改正の施行日において、新たに劇物に指定した物で現に存するものについては、令和8年1月31日までの間、毒物及び劇物取締法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項及び第2項の規定を適用しないこととなります。
